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役 員 報 酬 規 程

  平成17年3月15日制定
平成17年4月 1日施行
(総 則)
第1条 この規程は、財団法人慶応工学会(以下「工学会」という。)寄附行為 第23条の規程に基づき、工学会の役員の報酬に関し必要な事項を定める。
     
(報 酬)
第2条 会務の執行に常時あたる役員には、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、理事長がこれを定める。
     
(報酬の支給)
第3条 役員の報酬の支給日は、毎月20日(その日が休日に当るときは、その日前において、その日の最も近い休日でない日)とする。
     
第4条 新たに役員となった者の就任した月の報酬は、日割計算による。
2 役員が退職し、又は死亡したときは、その月までの報酬を支給する。

附 則
(1) この規程は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(2)

この規程の改廃は、理事長の承認を得た後、運営委員会、理事会に諮り承認を必要とする。




常 勤 役 員 報 酬 細 則
  平成17年3月15日制定
平成17年4月 1日施行
   
第1条 役員報酬規程第2条2項の規程に基づき下記を定める
     
第2条 常勤役員(理事・常勤)の報酬額は、月額、年額(賞与を含む)とも 次の第3条のいずれかとする。
     
第3条 下記の号俸の適用は、理事長がこれを定める。

  号俸     月額(円)       年額(円)

      1    50,000      600,000

      2    80,000      960,000

      3   100,000    1,200,000

      4   150,000    1,800,000

      5   200,000    2,400,000

      6   250,000    3,000,000

      7   300,000    3,600,000

      8   350,000    4,200,000

      9   400,000    4,800,000

     10   450,000    5,400,000

     11   500,000    6,000,000

 

附則
  この細則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。


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