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財団法人慶応工学会の常勤役員退職金に関する規程

  平成22年4月1日制定
(総 則)
第1条 この規程は、この法人の常勤役員(常任理事及び理事で有給者をいう)退職金に関し必要な事項を定めるものである。
     
(退職金の額)
第2条 退職金の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5を乗じて得た金額とする。
2前項の金額は上限金額とし、実際の支給額については、財政事情、貢献度等を勘案して、事務局長が、理事・評議員から意見を徴し、前項の範囲内で理事長に申請する。
     
(在職期間の計算)
第3条 在職期間及び役職別機関の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは1月と計算するものとする。
     
(再任等に場合の取扱)
第4条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職金の支給については、引続き在職したものとみなす。任期満了の日又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
     
(退職金の支給)
第5条 退職金は、法令によりその退職金から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人に、本人が死亡したときは、その遺族に支給する。
     
(退職金の返納等の取扱)
第6条 退職金の返納等の取扱いについては、職員に対する退職金の取扱いの例に準ずるものとする。
     
(退職金の支給制限)
第7条 役員が寄附行為(定款)第22条第1項(2)の規程に該当し解任されたときは、当該役員には退職金は支給しない。
     
(遺族の範囲及び順位)
第8条 第5条に規程する遺族の範囲及び順位は、次の各号に規程するところによるものとし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。
 一 配偶者(婚姻の届出をしないが、役員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
 二 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で役員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持、又は生計を共にしていた者
 三 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で前号に該当しない者

2前項第2号及び第3号の規程中父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母をあとにする。

退職金を受けるべき遺族のうち、同順位の者が2人以上あるときは、その人数ににより、等分して支給する。
     
(端数の整理)
第9条 第9条 この規程の定めるところによる退職金の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
     
(実施に関し必要な事項)
第10条 退職金の支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項は、職員の例に準ずるものとする。

附 則
この規程は、平成20年4月1日より施行する。
この規程は、平成22年3月19日に改定、4月1日より施行する。
※ 本規程は、慶応工学会非常勤役員には適用せず、常勤有給役員に限り適用する。



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